この資格があれば出来ること
高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)ができる。この資格がないと高所で仕事ができない。6.75m以上の高さ(建設業は5m以上)で作業する場合はフルハーネス型着用が義務。6.75m以下の高さで作業する場合は従来の安全帯 “銅ベルト型”(一本つり)でも問題ない。
難易度
真面目に講習を受けていれば合格できます。
勉強方法・講習時間
勉強方法
講師の話を真面目に受けるだけで大丈夫です。
講習時間
1日間の講習内容
学科
① 作業に関する知識(1時間)
② 墜落制止用器具に関する知識(2時間)
③ 労働災害の防止に関する知識(1時間)
④ 関係法令(30分)
実技
① 墜落制止用器具の使用方法等(1時間30分)
合計 約6時間
試験内容
教習所によっては筆記試験がある。(IHI教習所はあった。多分責任を問われた時に正しく講習を行ったアピールをするためだと思う。)ただし、法律上義務はない。
実施日
各都道府県の受講地により異なります。詳しくは実施先までお問い合わせ下さい。
科目免除
- 高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に6ヶ月以上従事した経験を有する者は学科①「作業に関する知識」学科②「墜落制止用器具に関する知識」実技①「墜落制止用器具の使用方法等」が免除。
- 高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおける胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者は学科①「作業に関する知識」が免除。
- 足場の組み立て等の業務に係る特別教育又はロープ高所作業に係る特別教育を受けた者は学科③「労働災害の防止に関する知識」が免除。
- 平成30(2018)年6月の法改正から平成31(2019)年2月の施行までの間に、特別教育の一部又は全部を受講した者は修了した科目が免除。
合格基準
*法的に修了試験の実施が義務づけられているわけではないが、試験がある教習所の例↓↓↓
学科
60%~70%以上の得点で合格となります。
合格発表
即日発表。
資格を生かした就職先
建設業 など
参考動画
最後に
講師が高い所から胴ベルト型(一本つり)で落ちて疲労骨折した話を聴いた。その日は違和感があれど痛くはなかったが翌朝痛すぎて辛かったらしい。落ちないように気をつけようと思った。筆者はIHI技術教習所綾瀬(現:PCT)で取得しました。


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